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夫婦別姓 最高裁 原告の意見とは [夫婦別姓]

現在社会的にも話題となっている民法で定められている



夫婦別姓を認めないとする違憲問題と



女性は離婚後6ヶ月間再婚できないとする規定をめぐる公訴では



最高裁大法廷は夫婦別姓については規定は合憲としたが、



女性は離婚後6ヶ月間再婚できないとする規定は違憲



初めて最高裁が判断された。


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原告側は政治が動かない以上、司法が積極的な判断を



と期待していましたが、



夫婦別姓では原告の主張は通らなかったが



訴訟を通じて夫婦別姓問題の社会的な



理解が進んだことはよかったと思う。



今後は世論に訴え、規定撤廃への機運を高めていきたい



と語っていた。



やはり原告側の語っていたように



今後の世論の動きがポイントになってくるのではないか



とも思われます。








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最高裁の意見判決




原告側が訴えていました



女性は離婚後6ヶ月間再婚できないとする規定は違憲



という判断がありましたが、



今回のケースで戦後10件目になります。



では過去にはどのような違憲判決があったのか?



1973年4月4日



尊属殺人重罰規定



1975年4月30日



薬事法距離制限規定



1976年4月14日



衆議院議員定数配分規定



1985年7月17日



衆議院議員定数配分規定 その2



1987年4月22日



森林法共有林分割制限規定



2002年9月11日



郵便法免責規定



2005年9月14日



在外邦人の選挙権制限



2008年6月4日



非嫡出子の国籍取得制限



2013年9月4日



非嫡出子の法定相続分規定



2015年12月16日



女性の再婚禁止期間



となっています。



つまりは違憲と最高裁判所が認める場合もあるということです。



当たり前のことではありますが、



必ずしも原告側が勝訴するわけでもありません。



今回の夫婦別姓は認められませんでした。



女性の再婚禁止期間問題では国連などの国内外からも


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女性差別に当たると批判されています。



そういったことからも最高裁が違憲としたのでは



とも思われます。



やはり先進国として差別問題があると国際的な問題になりかねない



と判断したとも考えられます。



そうなりますと原告側は国際的な問題として取り上げられれば



最高裁や国会も認めるのか?



とも思えてきますが、今回の夫婦別姓問題はそうはいきませんでした。



やはりそんなに単純ではないだろうとも思えてきます。








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時代と共に変わるライフスタイル




そうなりますと時代が変わってきたからこそ問題となった



とも考えられるのではないだろうか。



夫婦別姓問題は明治時代から続く規定ですので



明治、大正、昭和、平成と時代が変わる度に



ライフスタイルも変わっていきます。



そういったこともあり今回の最高裁での判決は



今後の日本の問題を浮き彫りにしたのではないかとも思えてきます。



当たり前のことではありますが、



これから先またこのような問題が起きる可能性があるだろう。



そうなりますと原告側の主張を聞き、



時代に合わせて柔軟な対応をすることが大事になったくると思われます。





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夫婦別姓 最高裁 判決予想は海外では意外な判決 [夫婦別姓]

12月16日に最高裁夫婦別姓禁止は合憲と判断した。


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事前の判決予想では名字の変更を強制されない権利



がポイントになっているのではとありました。



最高裁大法廷



夫婦同姓は、社会に定着していて、



家族の呼称を1つに定めることには、合理性が認められる。



家族の一員だと対外的に示し、識別する機能もある



と最高裁大法廷は述べた。



やはり判決予想の通りに名字で家族の判断をするということも



あるのだろう。



夫婦別姓は夫婦だけではなく、家族も入るということも



最高裁が夫婦別姓禁止が合憲と判断した



一つなのではないかとも思えてきます。








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判決予想が出来ない海外の裁判




海外では判決予想が想像がつかないというような



裁判が起こったりもしています。



アメリカオハイオ州で飼っていたグレートデーン種の犬の頭を



銃で撃って殺害した男性に、判決が言い渡された。


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犬のコスプレをして、地元の小学校を訪れれば減刑する。



これには福祉活動という意味もあるのだろうと思われます。



しかし判決予想が出来ないですね。



犬のコスプレで小学校を訪れるというのはある意味



罰ゲームとも思えてきます。



ですがこの裁判も裁判官が判決したのだろう。



イタリアでは2人は通勤電車内で2度会ったことがあり、



男性は1度目は女性の隣に座り、



翌日には女性の向かいに座ったとのことです。



そして、訴えた女性の主張によると、男性は隣に座った際、



女性に近づき過ぎまた、



向かいに座った時には電車を降りるまでずっと、



女性を見つめ続けていたとのことです。



男性には執行猶予付きながら、禁固10日間



40ユーロ(約6600円)の罰金が科されたそうです。



これもまた判決予想が出来ないと思われます。



この向かいに座った女性がよほどその男性の好みなのかどうかは



わかりませんし、



もしくは何かしら顔についていたのだろうか、



それにしても見つめ続けただけで裁判が開かれるとは、



やはり海外の裁判は不思議でしょうがありませんね。








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海外の夫婦別姓とは?




海外の裁判の判決予想ができない例がありましたが、



夫婦別姓は海外ではどうなのか?



ということです。



多くの国では夫婦別姓が選べるそうです。



国連では2003年と2009年に女性差別撤廃委員会により



法改正するように日本に勧告していました。



しかし政治では動かなかった為に



原告側が司法・最高裁での積極的な判断がほしかったのだろう。



ですが最高裁では残念ながら夫婦別姓禁止は合憲と判断されました。



最高裁での判断がきっかけで政治が動くのか?



夫婦別姓はこれから先の問題となってくるのではないだろうか。



現代ではグローバル社会の日本がこれから



法もグローバルにならなくてはいけないのか?



その判断を慎重に行ってほしいと思います。





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夫婦別姓 最高裁 予想を上回る判決がある [夫婦別姓]

12月16日に最高裁夫婦別姓


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女性だけに離婚後6ヶ月の再婚を禁止する民法の



違憲性が争われた起訴で



最高裁大法廷は夫婦別姓について



夫婦同姓は、社会に定着していて、



家族の呼称を1つに定めることには、合理性が認められる。



家族の一員だと対外的に示し、識別する機能もある



と述べ



夫婦同姓で氏を改める者が、



不利益をこうむっていることがあるのは否定できないが、



通称の使用が広まることで、一定程度緩和され得る



とも述べた。



そして女性は離婚後6ヶ月間再婚できないとする規定では



最高裁大法廷



規定は違憲と初めて判断した。








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世界には予想を上回る判決がある




日本では夫婦別姓や女性の再婚禁止期間についての裁判が最高裁で



行われ判決が下されていますが、



世界には予想を大きく上回る判決があったりもします。



アメリカのロサンゼルスでは車のホイールキャップを盗もうとした



泥棒に7万4千ドル(約700万円)の治療費が支払われる判決



原因は車の運転席に誰かが乗っているのを気付かず



ホイールキャップを盗もうとしていたことだったそうです。



イギリスではプリングルスはポテトチップスではなくビスケットとする



との判決が出ました。


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イギリスでは、ビスケットの方が付加価値税(日本の消費税のようなもの)



がポテトチップスより安くで済む為です。



エジプトで詐欺師が逮捕され禁固1000年の刑を言い渡された。



イギリスでの裁判でペットショップが14歳の子どもに生きた金魚を



販売したことで処罰され、罰金と夜間外出の禁止を命令された。



イギリスでは2006年に制定された法律により、



16歳以下の子どもに生きている魚を販売することを禁止されています。



オーストリアでの判決でホテルの屋根を、



12インチ(約30.5センチ)切除するようにとの判決。



理由はホテルの屋根がオーストリア国境を越え、



わずかにチェコ共和国側に入っており、違法越境状態になっていたからだそうです。



他にもまだまだありますが、



一体何故?と思うのと同時に予想できない判決の数々が多いですね。



特にプリングルスは予想できないですね。



ポテトチップではなくビスケットというのは誰が予想したかとも思えてきます。



やはり国が違うと法律などが違うからなのだろう。








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日本の裁判も変わっていくのか?




世界の予想を上回る裁判には驚かされましたが、



今回の夫婦別姓問題については最高裁の判断が



必ずしも正しいとは言えないという最高裁大法廷が述べています。



やはり夫婦別姓は時代と共に変わってきている



現在の家族の在り方についてを最高裁が判断したのではないか



とも思えてきます。



夫婦別姓問題はこれから国会でも議論されるのだろうか?



最高裁が判断したからと夫婦別姓問題がこの先取り上げられない



という危機感も感じられたりもしますが、



やはり世論を巻き込んでいかなければ



夫婦別姓問題は解決しないのではとも思えてきます。



今回の裁判を機に良い方向に変わっていってほしいと期待したいです。





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夫婦別姓 最高裁 何時になるのか [夫婦別姓]

現在最高裁で話題となっているのが


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夫婦別姓問題ではないだろうか。



明治時代から続く夫婦別姓を認めない民法の規定により



最高裁判所大法廷は12月16日に



旧姓の通称使用も行われており憲法に違反しない



という初めての判断を示した。



ではこの夫婦別姓は何時からあったのか?



制度としての夫婦別姓に関する議論は1950年代からすでに存在しており、



1975年には参議院に選択的夫婦別姓制度のための民法改正を求める



初めての請願が参議院に提出された他、



1976年には内閣府の世論調査にはじめて夫婦別姓



についての設問が見られる。



議論の歴史はウィキペディアより参照しています。



何時からかといいますと既に65年前から問題としてありました。








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問題は何時解決するのか?




今回の最高裁大法廷は



夫婦同姓で氏を改める者が、



不利益をこうむっていることがあるのは否定できないが、



通称の使用が広まることで、



一定程度緩和され得る



と述べています。



最高裁大法廷が述べたことは時代の変化と共に法のあり方も求められている



とも考えられます。



では最高裁での判決は夫婦性別の禁止は合憲となりましたが、



国会では1990年代から民法を改正し婚姻時に夫婦が同姓か別姓かを



選択する選択的夫婦別姓制度とする民法改正案が



国会に議員立法により提出されるようになった。



1996年の法制審答申後、



自民党内の選択的夫婦別姓制度を求める議員らは法案の国会提出を模索したが、



自民党内の事前審査で合意に達することができず国会提出が見送られ続けた。



とありますが、



何故見送られ続けたのかという疑問があります。



やはり未だに女性差別が残っているのではとも



考えられるのかもしれません。



当たり前のことではありますが



自民党ではないのでわかりません。



では何時になったらこの問題は解決するのかということです。



今回の最高裁ではかなり社会的な影響があったと思われます。



ですので何時になるかはわかりませんが、



国会での討論が行われていくのではと予想されます。








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問題は夫婦別姓だけか?




今回の夫婦別姓問題での裁判では高裁判所裁判官15名の内



女性が3人しかいなかったことも問題に上がっていました。



弁護団長の榊原富士子弁護士は



最高裁の裁判官には、女性が3人しかいない。



この構造こそが、性差別の問題を扱う裁判のときに、



こうした結果に招いてしまうということを実感した



と語っています。



11月19日に世界経済フォーラムでは


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2015年版世界男女格差報告書を発表し、



日本の男女格差指数は145カ国中101位という結果でした。



世界の格差が完全に解消されるのは何時かといいますと



118年かかるとも指摘しています。



ということはやはり日本の問題だけではなく、



世界でも格差が問題になっています。



夫婦別姓もそうですが男女格差の早期解決も求められる。



先進国として日本もいち早く解決し、



平等な世界がくることを期待したいですね。





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夫婦別姓 最高裁 傍聴券は事件によって変わる [夫婦別姓]

夫婦別姓禁止が最高裁で合憲というニュースには


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驚きがありました。



5人の男女が国に損害賠償を求めていたが



夫婦別姓を認めない民法の規定を合憲と判断したことですが



最高裁の裁判官に女性が3人しかいないというのも



やはり疑問に思う所があるのは原告側も感じていたと思われます。



夫婦別姓禁止が合憲になったのが裁判官に



女性が3人だけという理由が全てではありませんが



要因の一つとして取り上げてもよいのでは?



とも思えてきます。



最高裁大法廷は今回の夫婦別姓禁止について



夫婦同姓は、社会に定着していて、家族の呼称を1つに定めることには、



合理性が認められる。家族の一員だと対外的に示し、識別する機能もある



と述べたが



夫婦同姓で氏を改める者が、



不利益をこうむっていることがあるのは否定できないが、



通称の使用が広まることで、一定程度緩和され得る



とも述べています。



さて今後最高裁では夫婦別姓禁止が合憲とされましたが、



国会ではどのように受け止め、



法改正も視野に入るのかを注目したいです。








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最高裁の傍聴券と倍率




今回のケースは最高裁ということで普段はテレビ等では



よく見られますが実際はどうなのか?



というところです。



傍聴人席166席あり、傍聴席の両側には記者席42席ある。



とありました。



最高裁ではありませんが裁判における傍聴席数がばらついているのは



2002年11月以降、犯罪被害者保護法によって事件の当該被害者は



優先的に傍聴席で傍聴できるようになった。



やはり当該被害者が裁判を傍聴できないのはおかしいとの判断なのだろう。



では傍聴希望者が多い裁判は?



1996年4月24日に東京地裁初公判の



オウム真理教事件の麻原彰晃



12292人が並び48席でしたので倍率は256倍です。



次が2009年10月26日に東京地裁初公判の



覚せい剤取締法違反の酒井法子



6615人が並び20席でしたので倍率は330倍です。



他にも社会的に関心が高い事件や芸能人の裁判が



傍聴希望者が多いということでした。



今回の夫婦別姓での最高裁の傍聴希望者や



傍聴席数は現在のところは発表されていませんが


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夫婦別姓問題は関心が高いと思われますので



ネットでは傍聴した方がいらっしゃり250人位が



傍聴希望をしたのではないかとありました。



裁判を傍聴するには原則として手続きは不要ですでの



開廷中の法廷に入って傍聴することができるそうです。



わからない方は傍聴券交付情報というのが裁判所のホームページに



裁判所名、日時・場所、事件名そして抽選に関する記載が



されていますのでそちらを閲覧してみてはいかがだろうか。








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身近に感じるようになった裁判所




裁判員制度が2009年から施工され8月3日に東京地方裁判所で



最初の公判が行われました。



当たり前のことではありますが、



今では誰でも裁判員になる可能性があるということになります。



もちろん原告、被告になる可能性もなきにしもあらずです。



テレビでも弁護士が出演し法律関係の番組が制作されています。



それだけ裁判が身近に感じるようになったと思われます。



今回は夫婦別姓禁止で最高裁まで動きました。



身近だからこそ注意しなければいけないですね。



裁判員制度は自身の手で判決が下されるという責任感も出てきますので



やはり慎重になると思われます。



そうなりますと人の人生を左右する裁判はこれから先も



重要な位置になると思われます。





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