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夫婦別姓 最高裁 傍聴券は事件によって変わる [夫婦別姓]

夫婦別姓禁止が最高裁で合憲というニュースには


Saikosaibansho.jpg


驚きがありました。



5人の男女が国に損害賠償を求めていたが



夫婦別姓を認めない民法の規定を合憲と判断したことですが



最高裁の裁判官に女性が3人しかいないというのも



やはり疑問に思う所があるのは原告側も感じていたと思われます。



夫婦別姓禁止が合憲になったのが裁判官に



女性が3人だけという理由が全てではありませんが



要因の一つとして取り上げてもよいのでは?



とも思えてきます。



最高裁大法廷は今回の夫婦別姓禁止について



夫婦同姓は、社会に定着していて、家族の呼称を1つに定めることには、



合理性が認められる。家族の一員だと対外的に示し、識別する機能もある



と述べたが



夫婦同姓で氏を改める者が、



不利益をこうむっていることがあるのは否定できないが、



通称の使用が広まることで、一定程度緩和され得る



とも述べています。



さて今後最高裁では夫婦別姓禁止が合憲とされましたが、



国会ではどのように受け止め、



法改正も視野に入るのかを注目したいです。








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最高裁の傍聴券と倍率




今回のケースは最高裁ということで普段はテレビ等では



よく見られますが実際はどうなのか?



というところです。



傍聴人席166席あり、傍聴席の両側には記者席42席ある。



とありました。



最高裁ではありませんが裁判における傍聴席数がばらついているのは



2002年11月以降、犯罪被害者保護法によって事件の当該被害者は



優先的に傍聴席で傍聴できるようになった。



やはり当該被害者が裁判を傍聴できないのはおかしいとの判断なのだろう。



では傍聴希望者が多い裁判は?



1996年4月24日に東京地裁初公判の



オウム真理教事件の麻原彰晃



12292人が並び48席でしたので倍率は256倍です。



次が2009年10月26日に東京地裁初公判の



覚せい剤取締法違反の酒井法子



6615人が並び20席でしたので倍率は330倍です。



他にも社会的に関心が高い事件や芸能人の裁判が



傍聴希望者が多いということでした。



今回の夫婦別姓での最高裁の傍聴希望者や



傍聴席数は現在のところは発表されていませんが


saikos19.JPG


夫婦別姓問題は関心が高いと思われますので



ネットでは傍聴した方がいらっしゃり250人位が



傍聴希望をしたのではないかとありました。



裁判を傍聴するには原則として手続きは不要ですでの



開廷中の法廷に入って傍聴することができるそうです。



わからない方は傍聴券交付情報というのが裁判所のホームページに



裁判所名、日時・場所、事件名そして抽選に関する記載が



されていますのでそちらを閲覧してみてはいかがだろうか。








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身近に感じるようになった裁判所




裁判員制度が2009年から施工され8月3日に東京地方裁判所で



最初の公判が行われました。



当たり前のことではありますが、



今では誰でも裁判員になる可能性があるということになります。



もちろん原告、被告になる可能性もなきにしもあらずです。



テレビでも弁護士が出演し法律関係の番組が制作されています。



それだけ裁判が身近に感じるようになったと思われます。



今回は夫婦別姓禁止で最高裁まで動きました。



身近だからこそ注意しなければいけないですね。



裁判員制度は自身の手で判決が下されるという責任感も出てきますので



やはり慎重になると思われます。



そうなりますと人の人生を左右する裁判はこれから先も



重要な位置になると思われます。





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