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夫婦別姓 最高裁 原告の意見とは [夫婦別姓]

現在社会的にも話題となっている民法で定められている



夫婦別姓を認めないとする違憲問題と



女性は離婚後6ヶ月間再婚できないとする規定をめぐる公訴では



最高裁大法廷は夫婦別姓については規定は合憲としたが、



女性は離婚後6ヶ月間再婚できないとする規定は違憲



初めて最高裁が判断された。


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原告側は政治が動かない以上、司法が積極的な判断を



と期待していましたが、



夫婦別姓では原告の主張は通らなかったが



訴訟を通じて夫婦別姓問題の社会的な



理解が進んだことはよかったと思う。



今後は世論に訴え、規定撤廃への機運を高めていきたい



と語っていた。



やはり原告側の語っていたように



今後の世論の動きがポイントになってくるのではないか



とも思われます。








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最高裁の意見判決




原告側が訴えていました



女性は離婚後6ヶ月間再婚できないとする規定は違憲



という判断がありましたが、



今回のケースで戦後10件目になります。



では過去にはどのような違憲判決があったのか?



1973年4月4日



尊属殺人重罰規定



1975年4月30日



薬事法距離制限規定



1976年4月14日



衆議院議員定数配分規定



1985年7月17日



衆議院議員定数配分規定 その2



1987年4月22日



森林法共有林分割制限規定



2002年9月11日



郵便法免責規定



2005年9月14日



在外邦人の選挙権制限



2008年6月4日



非嫡出子の国籍取得制限



2013年9月4日



非嫡出子の法定相続分規定



2015年12月16日



女性の再婚禁止期間



となっています。



つまりは違憲と最高裁判所が認める場合もあるということです。



当たり前のことではありますが、



必ずしも原告側が勝訴するわけでもありません。



今回の夫婦別姓は認められませんでした。



女性の再婚禁止期間問題では国連などの国内外からも


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女性差別に当たると批判されています。



そういったことからも最高裁が違憲としたのでは



とも思われます。



やはり先進国として差別問題があると国際的な問題になりかねない



と判断したとも考えられます。



そうなりますと原告側は国際的な問題として取り上げられれば



最高裁や国会も認めるのか?



とも思えてきますが、今回の夫婦別姓問題はそうはいきませんでした。



やはりそんなに単純ではないだろうとも思えてきます。








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時代と共に変わるライフスタイル




そうなりますと時代が変わってきたからこそ問題となった



とも考えられるのではないだろうか。



夫婦別姓問題は明治時代から続く規定ですので



明治、大正、昭和、平成と時代が変わる度に



ライフスタイルも変わっていきます。



そういったこともあり今回の最高裁での判決は



今後の日本の問題を浮き彫りにしたのではないかとも思えてきます。



当たり前のことではありますが、



これから先またこのような問題が起きる可能性があるだろう。



そうなりますと原告側の主張を聞き、



時代に合わせて柔軟な対応をすることが大事になったくると思われます。





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